銃砲刀剣類等所持取締令違反 昭和29年3月30日
事件番号
昭和27(あ)5747
事件名
銃砲刀剣類等所持取締令違反
裁判年月日
昭和29年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第93号979頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月14日
判示事項
一 銃砲刀剣類等所持取締令、爆発物取締罰則および銃砲火薬類取締法の合憲性 二 原審が適用もせず又判断もして居ない法令の違憲を主張する上告の適否
裁判要旨
論旨第二、第三点所論の各法規(銃砲刀剣類等所持取締令、爆発物取締罰則、銃砲火薬類取締法)は当裁判所大法廷においても既に何回となく繰返し適用して居るものであつて、これは違憲でないとの判断を前提とすること勿論である。右各論旨の如きはいずれも違憲に名を藉るものと見る外ない。なお論旨第三点は原審が適用もせず、判断もして居ない大赦令に関するもので全然原判決に対する攻撃にもならないものである。
参照法条
憲法18条,刑訴法405条1号,銃砲刀剣類等所持取締令,爆発物取締罰則,銃砲火薬類取締法