背任 昭和29年3月30日
事件番号
昭和27(あ)5855
事件名
背任
裁判年月日
昭和29年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第93号1007頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月19日
判示事項
背任罪成立の一事例 ―大審院令と相反する判断をしたことにあたらない場合―
裁判要旨
論旨援用の判例(大審院大正三年十〇月一六日刑録二〇輯一八六七頁)は、「本人に損害を加えたる場合においても」「若しその目的にして本人の利益を図るに在りとすれば」背任罪は成立しないというのである。しかるに原判決は、被告人の「所論保障はその主要な目的が直接本人たるA銀行のためでなくして(A銀行の利益をも無視したものではないとしても)同被告人自己の責任である不当貸付の免責を図るがため」であつたという事実を認めて、これを有罪としたのであるから、前記判例に反するところは少しもない。
参照法条
刑法247条,刑訴法405条3号,刑訴法408条