建物明渡請求 昭和29年3月26日
事件番号
昭和28(オ)779
事件名
建物明渡請求
裁判年月日
昭和29年3月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻3号736頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年6月26日
判示事項
債務額を超える金額につきなされた催告が有効と認められる一事例
裁判要旨
催告に定める金額一一五三三円二銭が債務額を超えること五六〇円八五銭にすぎないときは、契約解除の前提たる催告としての効力を妨げない。
参照法条
民法541条