公職選挙法違反 昭和29年3月25日
事件番号
昭和28(あ)4123
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年3月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻3号326頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年7月30日
判示事項
公職選挙法において選挙運動者が運動をすることについて報酬を受けることを禁じたことは財産権の侵害か
裁判要旨
公職選挙法において選挙運動者が其の運動をすることについて報酬を受けることを禁じても、財産権を侵害するものではない。
参照法条
公職選挙法221条1項4号,憲法29条