強姦未遂、暴行 昭和29年3月30日
事件番号
昭和27(あ)5845
事件名
強姦未遂、暴行
裁判年月日
昭和29年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第93号1003頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月16日
判示事項
強姦未遂の際に加えられた暴行を単純暴行と認定した一事例
裁判要旨
強姦未遂の際において加えられた暴行であつても検察官が単純なる暴行として起訴し、処罰したのは検察官も所論原判示二、三の行為については強姦の手段としての暴行と迄は認めなかつたのであり、裁判所もこれに従つたものと見なければならない。
参照法条
刑法177条,刑法179条,形法208条