物価統制令違反 昭和29年5月11日
事件番号
昭和27(あ)6907
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和29年5月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第95号297頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月11日
判示事項
控訴審が第一審判決の量刑不当を理由として破棄自判した場合と犯罪事実の判示の要否
裁判要旨
控訴審において事実の確定に影響を及ぼさない事由(本件では量刑不当)により第一審判決を破棄して自判する場合に第一審判決の認定した事実を基礎として法令を適用することの正当であることは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二七年(あ)四一七号同二八年一一月一〇日第三小法廷判決〔集七巻一一号二〇五一頁〕、昭和二七年(あ)五二六一号同二九年二月九日第三小法廷判決参照)、原判決にすこしも違法はない。
参照法条
刑訴法381条,刑訴法397条,刑訴法400条