昭和二二年政令第一六五号違反 昭和29年4月20日
事件番号
昭和27(あ)6056
事件名
昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和29年4月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第94号561頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月29日
判示事項
犯罪捜査報告書の証拠能力
裁判要旨
所論は憲法三八条刑訴三一九条違反を主張し、その論拠として捜査官A作成の犯罪捜査報告書は証拠能力を欠き被告人の自白に対する補強証拠たり得ないというに帰する。しかし右報告書(英文及び翻訳文)は、原判決の判示するとおり、第一審判決が、これを刑訴三二一条一項三号の要件を具備する書面に当るものと認めたことは正当であつて、その判断に誤りはない。従つて右報告書は証拠能力がないという見解を基礎とする違憲の主張は、その前提を欠くことに帰し、採用することはできない。
参照法条
刑訴法321条1項3号