地方公務員法違反 昭和29年4月27日
事件番号
昭和27(あ)5779
事件名
地方公務員法違反
裁判年月日
昭和29年4月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻4号555頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月22日
判示事項
地方公務員法六一条第四号にいう「そそのかす」罪の成立要件
裁判要旨
地方公務員法第六一条第四号にいう「そそのかす」とは、同法第三七条第一項前段所定の違法行為を実行させる目的をもつて、人に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味し、これにより相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性があるかぎり、実際に相手方が新たに実行の決意を生じたかどうか、あるいは、既に生じている決意を助長されたかどうかは、右「そそのかす」罪の成否に影響しない。
参照法条
地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号,憲法21条