公職選挙法違反 昭和29年4月22日
事件番号
昭和28(あ)4430
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年4月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻4号526頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年8月10日
判示事項
解散の無効と選挙法違反罪の成否
裁判要旨
仮に解散が無効でその後に施行された選挙も法律上効力がないとしたところで、その選挙において行われた選挙法違反罪に刑事責任がないとはいえない。
参照法条
公職選挙法221条,憲法7条