詐欺、銃砲等所持禁止令違反 昭和29年4月22日
事件番号
昭和28(あ)2982
事件名
詐欺、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和29年4月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第94号587頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年2月23日
判示事項
詐欺罪について起訴事実と認定事実とが単に欺罔方法の一部につき差異あるに過ぎない場合と訴因変更の要否
裁判要旨
所論公訴事実と原審認定の事実とはその基本的事実関係において相違するところなく、単に欺罔方法の一部に差異あるに過ぎないのであるから、たとえ原審が訴因変更の手続を経ることなく、判示事実を認定したからとて、これによつて、実質的に被告人に不当な不意打を加えその防禦権の行使を妨げたものと認めることはできないのであつて原判決には所論の訴訟法違反もない。(昭和二六年(あ)一三〇三号同二八年三月五日当法廷決定、集七巻三号四四三頁以下参照)
参照法条
刑法246条,刑訴法256条,刑訴法312条