人身保護法による釈放請求事件につきなした請求者の請求を棄却する旨の決定に対する抗告 昭和29年4月26日
事件番号
昭和28(ク)55
事件名
人身保護法による釈放請求事件につきなした請求者の請求を棄却する旨の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和29年4月26日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号848頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和28(人ナ)1
原審裁判年月日
昭和28年2月28日
判示事項
一 人身保護法による救済請求の要件 二 平和条約第一一条及び昭和二七年法律第一〇三号を違憲とする主張を前提とする人身保護法による戦犯釈放請求の当否
裁判要旨
一 人身保護法により救済を請求することができるのは、法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されている場合において、その拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分が権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著であるときに限る。 二 平和条約第一一条及び昭和二七年法律第一〇三号が憲法に違反するとの主張を前提として、右条約及び法律に基いて拘束されている戦争犯罪人につき、人身保護法により釈放を請求することは許されない。
参照法条
平和条約11条,昭和27年法律103号5条,人身保護法2条,人身保護規則4条,憲法31条,憲法98条