村会議員補欠選挙無効裁決取消請求 昭和29年4月30日
事件番号
昭和28(オ)1305
事件名
村会議員補欠選挙無効裁決取消請求
裁判年月日
昭和29年4月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号919頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月4日
判示事項
村議会議員補欠選挙において選挙すべき人数を誤つて告示した違法
裁判要旨
村議会議員欠員二名中一名を繰上補充すべき場合に、まだ繰上補充が行われていなくても、選挙すべき者の数を二名として告示することは違法である。
参照法条
公職選挙法34条6項,公職選挙法112条1項