横領 昭和29年6月15日
事件番号
昭和28(あ)5545
事件名
横領
裁判年月日
昭和29年6月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第96号225頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月20日
判示事項
起訴事実により縮少された事実を認定する場合と訴因変更手続の要否
裁判要旨
訴因変更の手続を経ないで起訴事実よりも縮少された事実を認定することの差支えないものであることは昭和二六年(あ)第七八号同年六月一五日第二小法廷判決「集五巻七号一二七七頁以下」の趣旨に徴して明らかである。
参照法条
刑訴法312条