公職選挙法違反 昭和29年6月11日
事件番号
昭和28(あ)5662
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年6月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻6号865頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月28日
判示事項
公職選挙法第一四八条第三項にいう新聞紙の意義
裁判要旨
公職選挙法第一四八条第三項にいう新聞紙とは、当該選挙の選挙期日の公示または告示の日前六箇月以来、現実に毎月三回以上頒布されてきたものであることを要する。
参照法条
公職選挙法148条,公職選挙法142条,公職選挙法243条3号