詐欺 昭和29年6月3日
事件番号
昭和28(あ)5177
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和29年6月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻6号802頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月5日
判示事項
共同被告人を分離して証人として尋問することは不利益な供述の強要にあたるか
裁判要旨
共同被告人を分離して証人として尋問しても不利益な供述を強要したものとはいえない。
参照法条
憲法38条1項,刑訴法143条