公職選挙法違反 昭和29年6月2日
事件番号
昭和29(あ)188
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年6月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第96号23頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年12月22日
判示事項
解散の無効と公職選挙法違反罪の成否
裁判要旨
弁護人の上告趣意は、違憲をいう点があるけれども、仮に本件解散が憲法に違反し法律上無効であつたからといつて、衆議院議員選挙における公職選挙法違反の罪が成立しないことはない。所論は違憲論の前提を欠き(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決参照)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
参照法条
公職選挙法221条,憲法7条