窃盗 昭和29年5月28日
事件番号
昭和27(あ)5675
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和29年5月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻5号775頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月31日
判示事項
数個の犯罪事実に関する証拠説示の方法
裁判要旨
有罪判決において、数個の犯罪事実につき各事項ごとに証拠の標目を示さず、多くの証拠の標目を一括して掲げても、必ずしも違法ではない。
参照法条
刑訴法335条