解職請求署名簿一部無効決定取消請求 昭和29年5月28日
事件番号
昭和28(オ)1439
事件名
解職請求署名簿一部無効決定取消請求
裁判年月日
昭和29年5月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻5号1014頁
原審裁判所名
青森地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年10月31日
判示事項
農業委員会の委員として在職中の者を請求代表者の一人に加えてしゆう集した村長および村会議員解職請求の署名の効力
裁判要旨
農業委員会の委員として在職中の者を請求代表者の一人に加えてしゆう集した村長および村会議員解職請求の署名は、たとえ右の者が直接署名のしゆう集に従事しなかつたとしても、すべて法令の定める成規の手続によらない署名として無効である。
参照法条
地方自治法81条,地方自治法80条,地方自治法74条の3第1項1号,地方自治法施行令116条の2,地方自治法施行令113条,地方自治法施行令109条,公職選挙法89条1項但書,公職選挙法89条2項,公職選挙法89条3項