麻薬取締法違反 昭和29年5月25日
事件番号
昭和28(あ)194
事件名
麻薬取締法違反
裁判年月日
昭和29年5月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第95号543頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月18日
判示事項
旧麻薬取締法第四条三号にいわゆる麻薬の譲受にあたる一事例
裁判要旨
原判決及び第一審判決は、被告人が本件麻薬を買受けて他に転売する目的をもつて交付を受けたという事実を認定しているのみならず、仮りに所論のように右の交付が所有権転移の意思ではされなかつたとしても、当裁判所の判例によれば、麻薬の売却方を依頼し他人に交付することは、旧麻薬取締法三条にいわゆる麻薬の譲渡にあたると解するのであるから、本件被告人が他に売却する意図をもつて麻薬の交付を受けた以上、これを旧麻薬取締法四条三号にいわゆる麻薬の譲受にあたると解すべきこと自から明らかである。(昭和二六年(あ)第三六三四号同二七年四月一七日第一小法廷判決、刑集六巻四号六七八頁参照。)
参照法条
旧麻薬取締法4条3号