物価統制令違反 昭和29年5月21日
事件番号
昭和27(あ)4620
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和29年5月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第95号493頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月24日
判示事項
綜合認定した証拠の一部に違法なものがあつても判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
第一審判決認定の事実は、所論検察官の被告人に対する供述調書(刑訴三二八条の証拠として取調の請求があり、取調のあつたもの)を除いてもその他の同判決挙示の各証拠により認定することができるのであるから、仮りに所論のごとき違法ありとしても原判決に影響を及ぼさないものである。
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法328条,刑訴法411条