公務執行妨害、傷害被告事件につきなした訴訟費用負担の裁判の執行に関する処分に対する異議の申立 昭和29年5月25日
事件番号
昭和29(す)145
事件名
公務執行妨害、傷害被告事件につきなした訴訟費用負担の裁判の執行に関する処分に対する異議の申立
裁判年月日
昭和29年5月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第95号587頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
昭和28(あ)489
原審裁判年月日
昭和28年5月19日
判示事項
訴訟費用負担の裁判の執行処分に関する異議申立が理由のない一場合
裁判要旨
申立人主張のような事由(訴訟費用負担の執行免除の申立を刑務官吏によつて妨げられた旨の主張)は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官のした執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がないものとして棄却すべきである。
参照法条
刑訴法181条,刑訴法500条,刑訴法502条