公職選挙法違反 昭和29年5月20日
事件番号
昭和28(あ)4616
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年5月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻5号711頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年9月21日
判示事項
公職選挙法第二二一条第一項第一号の供与罪の起訴に対し同項第五号の交付罪を認定する場合と訴因罰条変更手続の要否
裁判要旨
公職選挙法第二二一条第一項第一号の供与罪の起訴に対し訴因および罰条の変更手続をとらないで同項第五号の交付罪を認定しても違法ではない。
参照法条
公職選挙法221条1号,公職選挙法221条5号,刑訴法312条,刑訴規則209条