食糧管理法違反、同幇助 昭和29年5月14日
事件番号
昭和27(あ)5227
事件名
食糧管理法違反、同幇助
裁判年月日
昭和29年5月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻5号686頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月26日
判示事項
小麦の売渡制限の解除は既に成立した小麦所有者のその小麦不正売渡の罪に対する刑の廃止となるか
裁判要旨
食糧管理法施行規則(昭和二三年四月一七日農林省令第三四号による改正直後のもの)第二三条で禁止されていた小麦の所有者がその所有する小麦を政府その他農林大臣の指定する者以外の者に売り渡す行為が、その後小麦が同条の「米麦等」のうちから除外されたからといつて、右禁止されていた当時の右規則第二三条違反の罪については刑の廃止があつたものとはいえない。
参照法条
食糧管理法9条1項,食糧管理法31条,食糧管理法施行令(昭和24年6月25日政令第226号による改正前)8条,食糧管理法施行規則(昭和23年4月17日農林省令第34号による改正直後の)23条,食糧管理法規則(昭和27年5月31日農林・運輸省令第二号による改正直後の)39条,刑訴法337条