公文書毀棄、公務執行妨害、器物損壊 昭和29年7月14日
事件番号
昭和29(あ)1287
事件名
公文書毀棄、公務執行妨害、器物損壊
裁判年月日
昭和29年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第97号365頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月10日
判示事項
器物損壊罪における告訴権者 ―法廷の椅子の管理者―
裁判要旨
所論告訴状名義者はいずれも本件器物の管理者であつて、告訴権を有するものであることは裁判所会計事務に関する規定上明らかである。
参照法条
刑法261条,刑訴法230条,下級裁判所会計事務規程