覚せい剤取締法違反、賍物牙保被告事件につきなした確定判決に対する非常上告 昭和29年7月8日
事件番号
昭和29(さ)2
事件名
覚せい剤取締法違反、賍物牙保被告事件につきなした確定判決に対する非常上告
裁判年月日
昭和29年7月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1070頁
原審裁判所名
神戸地方裁判所 尼崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年3月5日
判示事項
刑法第二五条第二項の法意
裁判要旨
刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予せられた者に対して一年を超える懲役若くは禁錮または罰金の言渡をなすときは、その執行を猶予することができない趣旨である。
参照法条
刑法25条