私文書偽造、同行使、詐欺未遂、横領 昭和29年7月2日
事件番号
昭和28(あ)1447
事件名
私文書偽造、同行使、詐欺未遂、横領
裁判年月日
昭和29年7月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1009頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年3月11日
判示事項
一 弁護士法に規定する懲戒は刑罰か 二 弁護士法に規定する懲戒と憲法第三九条
裁判要旨
一 弁護士法に規定する懲戒は刑罰ではない。 二 被告人が弁護士法に規定する懲戒を受けた後、さらに同一事実に基いて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法第三九条後段に違反しない。
参照法条
憲法39条,弁護士法56条,弁護士法57条,弁護士法68条,刑訴法337条1号