職務強要 昭和29年6月24日
事件番号
昭和28(あ)5257
事件名
職務強要
裁判年月日
昭和29年6月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻6号951頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年9月21日
判示事項
憲法第二八条の団体交渉にあたらない一事例
裁判要旨
本件A労働者組合と須賀川公共職業安定所間における失業対策事業の適格審査についての交渉のごときものは、憲法第二八条の保障する権利の行使に該当しない。
参照法条
憲法28条