公職選挙法違反 昭和29年6月24日
事件番号
昭和28(あ)5535
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年6月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻6号971頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年10月23日
判示事項
原判決の適用していない法令の憲法違反を主張する上告の適否
裁判要旨
原判決が、公民権停止の裁判をしていないときには、選挙権及び被選挙権に対する制限は、公職選挙法二五二条第一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生するものであり裁判により形成される効果ではないから、同条項の憲法違反の主張は、原判決の違法を主張するものでなく上告理由として不適法である。
参照法条
公職選挙法221条1項,公職選挙法252条1項,憲法15条