貸金業等の取締に関する法律違反 昭和29年6月18日
事件番号
昭和29(あ)903
事件名
貸金業等の取締に関する法律違反
裁判年月日
昭和29年6月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第96号329頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月2日
判示事項
貸金業には報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必要とするか
裁判要旨
貸金業には必ずしも報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必要としない。
参照法条
貸金業等の取締に関する法律2条