業務上横領、横領 昭和29年6月23日
事件番号
昭和27(あ)2448
事件名
業務上横領、横領
裁判年月日
昭和29年6月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻6号943頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月14日
判示事項
刑訴第二〇第七号にいう「前審の裁判の基礎となつた取調に関与したとき」にあたらない事例
裁判要旨
控訴審が事実の取調の後第一審判決を破棄して差し戻す旨判決し、差し戻し後の第一審判決が右控訴審の事実取調としてなした証人尋問の結果を犯罪事実認定とした場合の再度の控訴審において、前の控訴審の事実の取調に関与した裁判官が審判に関与しても「前審の裁判の基礎となつた取調に関与したとき」にあたらない。
参照法条
刑訴法20条7号