株式名義所有權確認株金払込領収証引渡請求 昭和29年6月22日
事件番号
昭和27(オ)237
事件名
株式名義所有權確認株金払込領収証引渡請求
裁判年月日
昭和29年6月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻6号1153頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月29日
判示事項
偽造白紙委任状づき株金払込領収証の善意取得
裁判要旨
株金払込領収証に添付された白紙委任状が偽造であるときは、譲受人がたとい善意無過失であつても、改正前の商法第二二九条第一項又は第五一九条の準用がない。
参照法条
旧商法229条1項,商法519条