公職選挙法違反 昭和29年7月2日
事件番号
昭和29(あ)1253
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年7月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第97号65頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年3月10日
判示事項
公職選挙法第二五二条と憲法第一五条第三項
裁判要旨
選挙権、被選挙権について一定の欠格事由を定めている公職選挙法二五二条一項が憲法一五条三項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の示すところであり(昭和二八年(あ)五二八二号同二九年四月二七日第三小法廷判決)、公職選挙法二五二条一項の規定を適用するか否かは、事実審の裁量に任せられているところであるから論旨は理由がない。
参照法条
公職選挙法252条1項,憲法15条3項