きさ しげお
木佐 茂男 弁護士
木佐法律事務所
所在地:福岡県 古賀市舞の里4-1-1 ヤマノイビル2階
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労災認定
脳脊髄液漏出症で治療中の休業保証について
昨年の9月に仕事中相手が100でこちらが0の事故に遭い12月から脳脊髄液漏出症と頸椎捻挫で休職していますが、相手保険会社から休業保証は受けられず4月に労災申請しましたが、先日労働基準局から担当医に送った書類もまだ返って状態で認定にはまだ時間がかるという返答でした、今の状態では収入がなく生活が苦しいのですが、早く保証を受けるにはどうすればいいのでしょうか?まだ脳脊髄液漏出症の治療中です。
回答
現在、公務災害による脳脊髄液減少症で苦しんでおられる方の裁判のお手伝いをしています。あなたの雇用関係(本当に100対0か、労働契約の相手方が誰か、も含めて)事情が詳細ではないですので、具体的な回答は困難ですが、私どもがお世話をしている方は、最近、身体障害2級と認定され、過去に遡り相当額を障害年金が支給されました。この事件以前には、私が聞いている限り、公務災害で脳脊髄液減少症で障害年金を認定されたのは1件だけだそうで、今回は2人目ということのようですが、事実が違っておれば、他の先生によるご訂正をお願いします。あなたのご病気は、脳脊髄液漏出症と書いてありますので、病状や部位が上記2名とどれほど異なるか分かりませんので、どのような医師が適格かわかりませんが、私ども支援をしてきた者が知っている限りでは、この病気に関する名医はごくごく少数です。「相手保険会社から休業保証」という部分は、よく理解できません。障害年金や休業補償の獲得には、相当の法的な詰めが必要なので、当面の休業補償と、今後の障害年金や安全配慮義務違反の問題は、場合によっては、別のそれぞれに詳しい方(弁護士)に相談されるのがいいかと思います。脳脊髄液漏出症の法的対策には、社会保険労務士や医師の方々のご協力も不可欠です。労働災害の認定は、お書きになっている事情があれば、受ける事ができると考えますが、労災で認定されませんと、労働局労働者災害補償保険審査官に審査請求をする、それで認められないと、行政訴訟というのを裁判所に起こすことになります。また、雇用主を相手方とする損害賠償請求は、別に民事訴訟を起こさなければなりません。いずれにしても、「相手方」と言われているのが、大企業か、小規模や一人親方の自営業者かといったことも不明ですので、これ以上は控えます。よく、自死を考えられるような重大な症状ですので、少しでもご回復されるよう願っております。
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