いとう けいた
伊藤 慶太 弁護士
箕輪法律事務所
所在地:東京都 港区虎ノ門5-1-4 東都ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通事故
自転車事故で植物状態になった主人、国からの保険制度を受けられるか?
【相談の背景】主人が自転車に乗っているところ、電柱にぶつかり、打ちどころが悪く植物状態になってしましいました。単独事故です。警察の方からは、「交通事後の被害者の手引き」をいただいて、もらえるお金があるかもしれませんと言われました。しかし、そちらに単独事故や自転車事故について書いてないので、まずどちらに相談すればよいかわかりません。また、本当に国からの保険制度を受けれるのでしょうか?【質問1】3週間前に、主人が自転車に乗っているところ電柱にぶつかり、脳にかなりの重傷を負いました。まだ意識がなく、担当医から植物状態になることも宣告されています。
回答
ベストアンサー
交通事故で加害者が自賠責保険に加入していない場合には、政府の補償事業の対象となりますが、自転車の単独事故であれば対象外となります。国から受け取れる保険はないと思われます。
相続
娘の協力が必要なのですか?
【相談の背景】認知の母親の保険が満期を迎える→母親の施設代にするから母親名義の口座に入金するつもりだった→銀行員から母親が認知であるから、あなた名義の口座で定期預金を作ったほうがおろしやすいですと言われ、私名義の口座に保険金を入れました。【質問1】私には14歳になる娘がいます。親権は元妻です。私が死んで、母親の保険金が入った口座が凍結されたら、それを解除するために、娘の協力も必要なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
原則として法定相続人であるお子様の承諾が必要となります。また、口座を解約する時点でお子様が未成年である場合には、法定代理人である親権者の承諾も必要となります。
認知・親子関係
認知症の母の年金と預貯金の権利について
【相談の背景】障害者の妹が働けず、妹は母の年金で 暮らしています。父はなくなっています。母は認知症で長女の私が 自宅に引き取って介護しております。妹は自分は母に扶養されているから、障害者だから、働けないからと言って母の預貯金と年金は私が管理すると言って、私の自由にはさせてくれません。母の食費と医療費だけは 月々の生活費として私に払ってくれます。ただし、食費の額は妹が節約と言って金額は少額で勝手に決められています。母の生活費の足りない分は 私が自腹で全て面倒を見ています。妹は自分が障害者だから、 母に扶養されているからとの理由で『 母のお金は私が管理する。母のお金は 自分のもの』と主張して実際そうしています。 私の意見は一切、聞き入れず思ったようにお金を使います。母が将来、認知症や病気でこれから体が悪くなったら、例えば施設に入るための預金も無くなりそうなのにこのままだと心配でなりません。私も仕事が減り、収入が減ったので母を介護しながら生活できるか不安です。【質問1】妹に母のお金を自由にする権利はあるのでしょうか?【質問2】どうすれば母のために母の年金を使わせてあげることができますか?少しの贅沢で旅行にでも連れて行ってあげたいけど、それも叶いません。【質問3】妹は障害年金がもらえる障害の程度ではありません。 障害手帳を持っています。障害者なので、働きたくても働けないと言って働きません。 母の名義の持ち家に住んでいますが妹の生活保護の申請は可能でしょうか?
回答
質問1妹さんが自由に使う権利はありません。質問2認知症とのことですので、成年後見の申立てをされてはいかがでしょうか。後見が開始すれば、後見人がお母様の財産を管理しますので、妹さんは手が出せなくなります。質問3記載いただいたご事情からすると、生活保護の申請はできると思われます。上記のとおり後見が開始すれば妹さんはお母様の財産に手を出すことができなくなりますので、働けないのであれば生活保護を受給するしかありません。生活保護は本人以外にも親族から申請ができますので、福祉事務所に相談されてはいかがでしょうか。
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