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よのもと ゆうや
与能本 雄也 弁護士
虎ノ門法律経済事務所
所在地:東京都 港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
就業規則
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社員の就業規則の制定について
【相談の背景】社員の就業規則について教えてください。今度、会社を新しく設立します。【質問1】社員の就業規則は、会社設立からいつまでに制定しないといけないのでしょうか?【質問2】就業規則の制定に関する法律や決まり等は、どこに載っているのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
前回答のとおり、「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」時点から、「遅滞なく」就業規則の届出をする必要があります。一般に法律用語では、「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」を使い分けており、「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」の順で、即時制が弱く、時間的に許容されています。このうち「遅滞なく」は、正当又は合理的な理由による遅延がある程度許容されている程度の即時制が要求されています。ですので、正当又は合理的な理由の事情によりますので、一概に何ヶ月までなら問題ないと言いにくいところがあります。もし3ヶ月以上かかるのであれば、相応の正当又は合理的な理由を十分に説明できるようにしておくことが重要となります。成立後すぐに「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」となることが見込まれるのであれば、会社設立準備とあわせて就業規則の準備を進められることがよいかと存じます。
就業規則
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社員の就業規則の制定について
【相談の背景】社員の就業規則について教えてください。今度、会社を新しく設立します。【質問1】社員の就業規則は、会社設立からいつまでに制定しないといけないのでしょうか?【質問2】就業規則の制定に関する法律や決まり等は、どこに載っているのでしょうか?
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回答
新しく会社を成立されるとのこととですね。以下ご質問に回答させていただきます。【質問1】社員の就業規則は、会社設立からいつまでに制定しないといけないのでしょうか?【回答1】就業規則の届け出の期限については、法律で明確には定められてはいませんが、「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」時点で、「遅滞なく」届け出ることとされています。(労働基準法施行規則第49条1項)ですので、「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」時点で、「遅滞なく」就業規則を作成し、届出をする必要があります。※ご参照 労働基準法施行規則第49条1項第四十九条使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。【質問2】就業規則の制定に関する法律や決まり等は、どこに載っているのでしょうか?【回答2】労働基準法等に定められています(労基法89条、90条等)。なお、内容については、厚労省が出しているモデル就業則やリーフレットを参照されるとよいと思います。https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
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