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すぎうら だいき
杉浦 大樹 弁護士
杉浦法律事務所
所在地:愛知県豊橋市前田南町1-1-1 タワーレジデンスHADA203
相談者から高評価の新着法律相談一覧
株主総会
取締役の報酬決定に関する違法性について教えていただけますか?
【相談の背景】非上場企業の株主です。取締役の独裁的な経営に関して疑問を感じ、株主総会で取締役の解任を求めるために動いています。【質問1】定款で役員報酬は無報酬としているのですが、取締役が数年前の株主総会で報酬は役員会で決定できるとし、報酬を受け取っています。ただし定款は変えていません。違法の可能性はありますか?
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> 【質問1】> 定款で役員報酬は無報酬としているのですが、取締役が数年前の株主総会で報酬は役員会で決定できるとし、報酬を受け取っています。ただし定款は変えていません。> 違法の可能性はありますか?→株主総会決議の内容が定款に違反する場合、決議取消事由(会社法831条1項2号)に該当します。もっとも、決議の取消しの訴えを提起できるのは決議の日から3ヶ月以内です。数年前の決議ですと、今から株主総会決議の取消しを請求していくのは難しいように思います。
借金
債権額を上回る保険の解約返戻金があったと発覚した場合、どうなりますか?
【相談の背景】自己破産の手続きが開始された者です。管財人がつき、解約できるものは解約してくださいと言われ、私は解約できないと思っていた保険なども保険会社に問い合わせると解約できることがわかり、いくつかの保険の解約返戻金を合計すると800万円ほどになります。20代に契約したので、コツコツとかなり払ってきたとは思っていました。借金は450万円ほどです。解約返戻金がないと思っていた私が悪いのですが、今更取り下げもできないようですし。すべては私の無知のせいです。どうか回答をお願いします。【質問1】債権額の合計が450万円ほど。解約返戻金800万円が債権額を上回ってしまいます。この場合、800万円すべてが破産財団に属しますか?【質問2】借金と遅延損害金などを合わせた債権額を管財人がすべて支払っても、お金は余ると思うんです。支払ったあとの残金はどうなるのでしょうか?私に戻ってくるのでしょうか?没収されるのでしょうか?
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> 【質問1】> 債権額の合計が450万円ほど。解約返戻金800万円が債権額を上回ってしまいます。この場合、800万円すべてが破産財団に属しますか?→自由財産拡張の対象とならない限り、破産財団に属することになります。> 【質問2】> 借金と遅延損害金などを合わせた債権額を管財人がすべて支払っても、お金は余ると思うんです。支払ったあとの残金はどうなるのでしょうか?私に戻ってくるのでしょうか?没収されるのでしょうか?→配当手続終了後に、余っている財産があれば、質問者様に戻ってきます。ただ、破産債権だけでなく、破産管財人の報酬など、破産手続を進める上で必要な費用が支払われた上で余った財産です。なお、破産の申立代理人に質問すればちゃんと説明してくれるはずです。せっかく弁護士費用を支払って依頼しているのですから、案件をよく理解している申立代理人に質問された方が良いと思いますよ。
犯罪・刑事事件
無料求人高額請求支払いと解約
【相談の背景】5/28~6/12までの2週間の無料求人をしましたが、電話で自動契約はされない。6/10にアンケートで今後の契約継続の有無を確認となる。と言われました。契約書は、2週間の無料掲載をする為の物で、すぐ頂きたいと言われ、署名、捺印をし、FAXをしました。ですが、6/16に396,000の請求書が届きました。先方には、聞いていた話と違う事と、支払いは出来ないと伝え、明日の連絡待ちです。契約書には、2週間の2日前までに解約をすれば、自動契約にならないと記載がありました。この場合、支払いはしなくてはいけないでしょうか?それと、解約手続きは契約書に解約してください。6/12以降の契約は致しません。と記入して、FAXしてしまいました。こちらで、大丈夫でしょうか?すみません。教えて下さい。宜しくお願いします。【質問1】無料求人高額請求支払いはしなくてはいけないのでしょうか?解約の仕方は大丈夫でしょうか?
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> 【質問1】> 無料求人高額請求支払いはしなくてはいけないのでしょうか?解約の仕方は大丈夫でしょうか?→数年前から増えているトラブルです。悪質な業者である可能性もあり、日弁連や厚生労働省も注意喚起をしています。弁護士から支払拒絶の通知(法的な理由を付けて)を出すと、相手方が請求を諦めることもあります。ただ、各事案の経緯によって支払拒絶の理由付けは様々です。費用対効果の問題はあるかと思いますが、一度、詳細な経緯を弁護士に相談なさった方が良いと思います。
企業法務
売買契約書に二つの印鑑
【相談の背景】当社法人です。法人である得意先と売買契約書を交わしましたが、先方が丸印を二つ(実印とそうでない印)を押してきました。恐らく、こちらが実印指定していたのに間違えて、最初に実印でない丸印で押印して、その横に実印を押したものと思われます。【質問1】法的に問題ないでしょうか?また、具体的に訂正方法があればご教示ください。
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> 【質問1】> 法的に問題ないでしょうか?> また、具体的に訂正方法があればご教示ください。→相手会社の押印が2つ(2種類の印鑑でそれぞれ一つずつ)あるということでしたら、ご相談者様にとっては特に不都合ございませんので、気になさらなくても良いと思います。逆の立場(相談者様が押印を2つしてしまった)ような場合は、片方の押印で契約書の内容を訂正されるようなことがあっても困りますので、斜線を引いて誤った押印であることがわかるようにしておけば十分だと思います。
労働裁判
大家さんからの立ち退き
【相談の背景】8年前に2年間の定期借家契約をしました。2年間の契約終了後は不動産管理会社からの連絡はなく私の方も連絡をせずそのまま6年間家賃を支払いながら住み続けています。先月、今年いっぱいで立ち退いてほしいと大家さんから頼まれた別の不動産会社からあいさつがありました。また立ち退きについて話し合いに来るそうです。【質問1】私は契約終了後も6年間の間家賃を遅滞なく支払ってきました。この場合でも立ち退きに応じなければならないのでしょうか?【質問2】裁判になった場合定期借家契約から普通賃貸契約として認められないのでしょうか?
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弁護士に依頼をした方が、訴訟で適切な主張をできることは間違いありませんが、どこまで費用をかけて対応していくかは、費用対効果や各自の考え方によるところが大きいです。弁護士をつけた方が良いかどうかは、質問者様のご判断となります。
公正証書遺言
土地と機械の相続について
【相談の背景】今春、父親が他界しました。私は父と姉と三人で自営の工場を営んでいました。公正証書遺言書で父名義の工場を私にすべて相続させると書いてあることを知った姉は激怒し、工場の機械はあんた(私)の自由にはさせない!と言い出し、実際いま仕事に影響が出ていてとても迷惑しています。工場の名義は私になっても工場の機械までは別問題なのでしょうか?先生方のお知恵をお借りしたくて投稿しました。よろしくお願いします。【質問1】工場の土地・建物は遺言書で私名義ということは承知してます。工場の機械はまた別問題なのでしょうか?【質問2】実際に仕事に影響なっています。(損失という意味で)その場合姉に損害請求できるでしょうか?
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> 【質問1】> 工場の土地・建物は遺言書で私名義ということは> 承知してます。> 工場の機械はまた別問題なのでしょうか?→法律的には、工場の土地・建物と建物内の動産(機械等)は、別の財産です。遺言書に、工場内の機械全てを質問者様に相続させる旨の記載がない場合、遺言書に基づいて質問者様のものになることはありません。なお、工場内の機械と明記されていなくても、動産全て、その他一切の財産などと、機械を含むような記載でも大丈夫です。遺言書に基づいて相続されない場合、法定相続人全員で協議して誰が取得するかを話し合わなければなりません。> 【質問2】> 実際に仕事に影響なっています。(損失という意味で)> その場合姉に損害請求できるでしょうか?→質問者様のお姉様が、質問者様に機械を使わせないなどしているということであれば、何らかの損害賠償請求をしていく余地はあると思われます。
不動産・建築
賃貸契約の仲介不動産業者が、一方的に仲介業務を放棄するという行為は、法的に可能なのでしょうか?
【相談の背景】時系列で状況を記載します。・こちらは商売の開業目的で店舗物件を賃貸しました。・家賃は月7万円程度の小規模な物件です。・家主大家が変わっていて、、、店舗前にゴミを巻く、壁面に誹謗中傷ビラを貼るなどの嫌がらせをされました。・当初はなんとか話し合いでと思い、仲介不動会社を通じて注意してもらっていました。・しかしいっこうに改善されず、耐えきれず退去することにしました。・退去費用の精算でモメました。・家主とは全て仲介不動産会社を通じてやりとりしていましたが、・仲介不動産会社の担当者が途中で辞め、辞めたという報告もなく、こちらが何かで問い合わせしたついでに言われました。・しかも、新しい担当者に「家主とは完全に縁を切りました」と言われました。・退去費用については、家主に対して敷金返還訴訟をしていますので、質問はお金のことではありません。契約の仲介業者が勝手に家主と縁を切り仲介業務を放棄するという行為は、法的に可能なのでしょうか?なんのための仲介と思ってしまいます。。【質問1】賃貸契約の仲介不動産業者が勝手に家主と縁を切り仲介業務を放棄するという行為は、法的に可能なのでしょうか?
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> 【質問1】> 賃貸契約の仲介不動産業者が勝手に家主と縁を切り仲介業務を放棄するという行為は、法的に可能なのでしょうか?一般的な意味での「仲介業務」というのは、賃貸借契約を成立させるまでで終了します。質問者様が不動産業者へ依頼した仲介業務は、賃貸借契約を締結して、入居するまでで終わっていることになります。そのため、「仲介業務を放棄」したということには当たらないように見受けられます。退去費用の精算に関するやり取りは仲介業者を通じて行っていたということですが、もしかしたら家主と不動産業者との間で物件の管理契約が締結されていたのかもしれません。その場合でも、家主と不動産業者で契約が解消されていれば特に問題はありません。
不動産・建築
測量の押印の条件について
【相談の背景】不動産を売却するため測量をしていたところ、道路側の立会に押印するには、目の前の道路の持ち分を全部買い、かつ相続登記費用もこちらで負担しないと押さないといわれました。目の前の道路は位置指定道路ですが、私道なので所有者がいます。その所有者が亡くなったようで、相続登記をしているようです。その相続人が代表をしている不動産会社の従業員が代理で連絡してきています。【質問1】道路を買うのに100万以上と言われたのですが、この要求(道路を買えば押印する)は妥当なのでしょうか。【質問2】相続登記費用もこちらが払わなければいけないのでしょうか。相場より高いようですが、明細を出してほしいといっても出すといったまま無視されています。
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測量に際して、隣地を購入する義務も隣地の相続登記費用を負担する義務もありません。しかし、質問者様の立場では、隣地所有者から、境界立会の押印をもらえないと不動産の売却をスムーズに進めることができない状況にあります。相手は、そのような質問者様の足元を見て、自身にとって不要な土地を質問者様に買い取らせ、あわよくば相続登記費用も負担させようとしていると思われます。弁護士等の専門家に相談して、相手の押印が得られない場合に取りうる手段とその流れや必要な費用等をご確認の上、相手の要求を飲む(又は減額等の交渉をする)かをご検討されると良いと思います。
契約書
弁護士(代理人)は賃貸契約の再契約の拒否を行うと通知してきました。
【相談の背景】賃貸物件の貸主に対し騒音に対する損害賠償請求と度重なる放置により是正要求書を協議したいという目的で内容証明で送付した所、代理人の弁護士から損害賠償は払うつもりがないのと2ヶ月後に定期賃貸契約が切れるので退去して欲しいとの旨が送付されてきました。契約書に通知期間が1年から6ヶ月と記載されていますし、契約解除出来ない上に解除事由も無いため無効であると再通知するとともに協議拒否と捉え民事調停に移行します。その旨も内容証明に記載いたしました。【質問1】法律に疎い相手に対する脅しだと考えられますが、弁護士はこんな事までするんですか?【質問2】対応に問題がないか教えて下さい。
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> 【質問1】> 法律に疎い相手に対する脅しだと考えられますが、弁護士はこんな事までするんですか?→質問者様が借りておられる物件の契約は、「定期賃貸契約」とのことです。これが定期建物賃貸借契約だとすると、契約期間の満了により契約は終了し、更新されることはありません(借地借家法38条1項)。解除ではなく、期間満了による終了のため、解除事由は必要ありません。確かに、借地借家法38条6項では、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃貸借契約が終了する旨を通知しなければ、契約の終了を賃借人に対して対抗できないとされていますが、同条項但書で、通知期間経過後に通知をした場合には、その通知から6ヶ月経過すれば、契約の終了を賃借人に対して対抗できるようになるとされています。したがって、再契約の拒否自体は、法律に基づいた主張であると思われます。ただ、賃貸人が質問者様に契約の終了に基づく退去を主張できるのは、通知から6ヶ月経過してからにはなります。> 【質問2】> 対応に問題がないか教えて下さい。→再契約を拒否されてしまうと、退去せざるを得ませんので、再契約してもらえるよう交渉するか、転居先を探す等された方がよろしいのではないかと思います。
塾・学習教材
契約後の規約変更について
【相談の背景】契約後の条件変更について教えてください。2年半ほど前にアロマスクールの講座を契約しました。その講座の受講途中、追い金をすることでもう一つステップアップした講座の受講が可能であると打診して頂き、子供が産まれて一年であったため悩みましたが、[レベルアップ後の講座の受講はご家庭の都合がついてからで結構です]と講師の方に仰って頂きましたので、追い金後契約しました。しかしながら昨日急に、契約日より3年以内に受講をお願いします。期日を超えての再受講は◯万円かかりますと言った旨の内容が送られてきました。そのような規約は初見でしたので問い合わせたところ、後から追加した規約とのことで回答がありました。不服な様子が伝わったのか私に限っては無期限でけっこうですと、返答がきましたが、高額な料金をお支払いしているので急な規約変更、対応に不信感があります。以下2点の質問に対しご回答を頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。【質問1】後から規約の追加(この場合、当初期限が定まっていなかったが、期限付きとなり、再受講費用がもうけられた)の場合はどこまで従う必要がありますか。【質問2】当初と異なる規約を言い渡され最終的にはその部分は適用しませんとなりましたが、心象が悪いです。未受講の追い金に対し返金申し出は可能でしょうか。(振込時の用紙に、いかなる場合も返金しません と記載あり
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> 【質問1】> 後から規約の追加(この場合、当初期限が定まっていなかったが、期限付きとなり、再受講費用がもうけられた)の場合はどこまで従う必要がありますか。→民法548条の4に基づく定型約款の変更として認められるかどうかの問題かと思われます。詳しい事情を伺わないと何とも言えませんが、スクール側にメリットが大きく、受講者側にはデメリットが大きい変更ですので、認められない可能性も十分にあり得ます。> 【質問2】> 当初と異なる規約を言い渡され最終的にはその部分は適用しませんとなりましたが、心象が悪いです。未受講の追い金に対し返金申し出は可能でしょうか。(振込時の用紙に、いかなる場合も返金しません と記載あり→契約書や規約の内容を確認してみないとわかりませんが、返金しない旨の記載があるのであれば、心象が悪いという理由だけでは返金や解約は難しいのが通常だと思われます。
更新拒否
賃料30%の突然の値上げは法的に妥当ですか?
【相談の背景】2年前に賃貸マンションに引っ越し今年更新となります。賃貸オーナー(法人)より賃料を現在より30%増額の連絡がありました。住んでいる所は都内一等地と言われるような場所ではありますが、何年も近辺相場より安い賃料なので数年前から気になっていて今回空室が出たタイミングで引っ越ししてきました。気持ちとしてはいくら相場より安いとは言え、最初の更新でこんな大幅値上げは悪質ではないかと思えます。賃貸情報には高級マンションとありますが築20年で見た目も設備も古く決して高級とは個人的には言えません。気になっていることは2点です。よろしくお願いいたします。【質問1】30%の値上げが近辺相場とは言え、突然の大幅値上げはこちらも生活水準が変わります。賃料30%以上の突然の値上げでも近辺の条件では一般的に裁判をされた場合負けてしまうのでしょうか。【質問2】負けてしまうと考えた場合、引っ越しも考えます。その際の引っ越し費用要求や傷補償の費用などの要求拒否などはできるのでしょうか。(今後10年以上住む気でいました…)
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【質問1】へのご回答→前提として、入居されたときの賃貸借契約が「普通借家契約」なのか「定期借家契約」なのかで、異なってきます。「定期借家契約」の場合、厳密には「再契約」という形になるので、質問者様が増額に応じない場合、賃貸オーナー側は、再契約を拒否することもできます。住み続けたい場合には、事実上増額に応じざるを得ない可能性が高いです。「普通借家契約」の場合、賃貸オーナーは、借地借家法32条に基づき、賃料増額を請求できます。ただ、いくらまで増額できるかは、最終的に裁判所が判断します。裁判所が判断する際には、不動産鑑定士に適正賃料の鑑定をしてもらって、その鑑定結果が尊重されることが多いです。不動産鑑定士の鑑定では、新たに契約する場合の適正賃料(新規適正賃料)と契約継続中である場合の適正賃料(継続適正賃料)と2つの適正賃料の見方があり、今回は契約継続中となりますので、後者(継続適正賃料)の見方で鑑定することになります。継続適正賃料の場合、直近で合意した賃料額も重視されますので、その物件の新規適正賃料と直近で合意した賃料額の間の金額になることが多いです。30%の増額後の金額が新規適正賃料額という意味での相場の場合、直近の合意賃料を無視していますので、高すぎるようにも思います。ただ、賃貸オーナーが不動産鑑定士等にも相談のうえ、継続適正賃料という意味で相場といっているのであれば、そこまで上がる可能性もあります。いずれにせよ、30%の増額という点だけで妥当性は判断できませんので、詳細な事情とともに弁護士や不動産鑑定士へのご相談が必要になるかと思います。また、賃貸オーナー側と交渉する場合には、増額後の金額の根拠について説明を求めるとよいと思います。【質問2】へのご回答→質問者様の意向で退去する場合、引越し費用等の請求や契約に基づく原状回復費用の支払拒否は法律的には難しいと思います。ただ、交渉をすること自体は自由です。
相続放棄
相続放棄の件について
【相談の背景】裁判所からの「相続放棄受理通知書」の内容の確認について【質問1】「上記申述人から〜平成◯◯年(家)第◯◯号相続放棄申述審判事件について〜通知します。」のような内容なのですが、(家)の意味は建物だけを指すのか、土地も含めた土地建物を指すものなのか、どちらでしょうか?
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> 【質問1】> 「上記申述人から〜平成◯◯年(家)第◯◯号相続放棄申述審判事件について〜通知します。」のような内容なのですが、(家)の意味は建物だけを指すのか、土地も含めた土地建物を指すものなのか、どちらでしょうか?→「平成◯◯年(家)第◯◯号」とは、個々の事件に振られた事件番号のことです。「(家)」の部分は事件の種類によって異なります。例えば、家事審判事件は(家)、家事調停事件は(家イ)となります。
財産分与
原告本人訴訟の離婚訴訟、財産分与の銀行口座残高開示について
【相談の背景】現在、原告本人訴訟で離婚訴訟を行っており、財産分与をめぐって争っています。婚姻期間は約2年です。相手方は別居時点の一か月分の銀行口座の履歴を開示しており、こちらはこれから開示するという状況です。こちらからの銀行口座の残高開示方法ついてご教示いただければ幸いです。【質問1】いくつか保有している銀行口座について、別居日開始前後数日の履歴のみ開示すれば問題ないでしょうか?別居開始月全体の履歴を開示する必要はありますか?【質問2】インターネットバンキングの取引履歴をプリントして開示するつもりです(被告も同様)。しかしそれでは不十分として被告代理人から原本や銀行発行の残高証明書の提示を求められることは考えられますか?
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> 【質問1】> いくつか保有している銀行口座について、別居日開始前後数日の履歴のみ開示すれば問題ないでしょうか?別居開始月全体の履歴を開示する必要はありますか?→一旦、別居開始前後数日分のみ開示して、相手方からそれでは不十分と言われた場合にご検討されれば良いかと思います。ただ、相手方が1ヶ月分の履歴を開示しているのであれば、少なくともこれと同程度の期間の履歴を求められる可能性は高いと思います。また、質問者様の預金残高が、相手方の想定よりも少なく、預金移動を疑われる場合には、もっと遡った履歴の提出を求められる可能性もあります。> 【質問2】> インターネットバンキングの取引履歴をプリントして開示するつもりです(被告も同様)。しかしそれでは不十分として被告代理人から原本や銀行発行の残高証明書の提示を求められることは考えられますか?→一旦はその方法で開示されて構わないと思いますが、どの口座の履歴かわかる情報(金融機関、口座名義、口座番号等)が記載されていない場合など、資料として不十分と相手方が感じれば、通帳の原本や金融機関発行の書類の提出を求められる可能性も当然あります。
株主総会
取締役の報酬決定に関する違法性について教えていただけますか?
【相談の背景】非上場企業の株主です。取締役の独裁的な経営に関して疑問を感じ、株主総会で取締役の解任を求めるために動いています。【質問1】定款で役員報酬は無報酬としているのですが、取締役が数年前の株主総会で報酬は役員会で決定できるとし、報酬を受け取っています。ただし定款は変えていません。違法の可能性はありますか?
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有効な株主総会決議に基づいて報酬が支払われている以上、違法と評価するのは難しいように思います。また、会社法854条に基づく解任の訴えをご検討されているものとお見受けしますが、その場合に必要とされているのは、単に違法行為があったかどうかではなく、「職務の執行に関し不正の行為」又は「法令若しくは定款に違反する重大な事実」です。一度、詳細を弁護士にご相談されることをおすすめします。
企業法務
売買契約書に二つの印鑑
【相談の背景】当社法人です。法人である得意先と売買契約書を交わしましたが、先方が丸印を二つ(実印とそうでない印)を押してきました。恐らく、こちらが実印指定していたのに間違えて、最初に実印でない丸印で押印して、その横に実印を押したものと思われます。【質問1】法的に問題ないでしょうか?また、具体的に訂正方法があればご教示ください。
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片方の押印を訂正印として利用されてしまうということです。2つの押印の印影が異なっているのであれば、訂正印ではないと反論する余地もありますが、悪用されると紛争に巻き込まれる可能性が出てきます。
消費者被害
無料求人契約に関する自動更新の対応
【相談の背景】ハローワークに求人を出した後日に無料トライアルで求人を出せると電話での勧誘があり、自動更新の旨の説明は特になく、とりあえず無料期間だけとFAXでの申し込みをしました。(契約書をしっかり読んでおりませんでした。)その後、無料期間での解約手続きがされていないためと、約40万の請求がきてしまいました。先方に連絡をしたところ、契約書通りです。自動更新の説明はしている。と一点張りで、話し通じないからと言って、電話を切られました。【質問1】まだ支払いはしておりません。契約書をしっかり読んでいないことが問題ではありますが、この後どのように対応をすれば良いでしょうか。このまま無視でも問題ないでしょうか。
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【質問1】まだ支払いはしておりません。契約書をしっかり読んでいないことが問題ではありますが、この後どのように対応をすれば良いでしょうか。このまま無視でも問題ないでしょうか。→数年前から増えているトラブルです。悪質な業者である可能性もあり、日弁連や厚生労働省も注意喚起をしています。弁護士から支払拒絶の通知(法的な理由を付けて)を出すと、相手方が請求を諦めることもあります。訴訟を提起される可能性もありますので、安易に無視はしない方が良いです。一度、詳細な経緯を弁護士に相談なさった方が良いと思います。
労働裁判
大家さんからの立ち退き
【相談の背景】8年前に2年間の定期借家契約をしました。2年間の契約終了後は不動産管理会社からの連絡はなく私の方も連絡をせずそのまま6年間家賃を支払いながら住み続けています。先月、今年いっぱいで立ち退いてほしいと大家さんから頼まれた別の不動産会社からあいさつがありました。また立ち退きについて話し合いに来るそうです。【質問1】私は契約終了後も6年間の間家賃を遅滞なく支払ってきました。この場合でも立ち退きに応じなければならないのでしょうか?【質問2】裁判になった場合定期借家契約から普通賃貸契約として認められないのでしょうか?
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【質問1】私は契約終了後も6年間の間家賃を遅滞なく支払ってきました。この場合でも立ち退きに応じなければならないのでしょうか?→相手方がどういった理屈で立ち退きを求めてきているかにもよるので明言はできませんが、質問2で回答するとおり、普通借家契約が締結されていると評価する余地が十分にあります。その場合、相手方は契約を終了(解約または更新拒絶)させる正当な事由が必要ですので、立ち退き自体を拒んだり、立ち退くにしても立退料の支払いを求めることが考えられます。ご質問の背景だけを踏まえると、簡単に立ち退きに応じる必要はないと思います。詳細な経緯等を弁護士に相談なさって、今後の対応を具体的に検討された方が良いと思います。【質問2】裁判になった場合定期借家契約から普通賃貸契約として認められないのでしょうか?→定期借家契約期間の満了後、6年もの間、定期借家契約を再契約することなく賃料を支払い続けてこられたということでしたら、普通借家契約が締結されていると評価される可能性は高いと思います。
養育費
養育費減額について。
【相談の背景】収入が下がったこと、生活環境の変化による養育費減額をこちらから申し立てた。まずは収入額による算定で話を進めることになるが、調停前の提出された書面によると相手はパートと自営業を掛け持ちしているとの記載により、自営業の方は収入が0円と報告してきた。【質問1】明らかに、小学生の子供を一人家に残して仕事に出ている背景から収入は多いのだが、何を言っても源泉徴収票等で証明されれば太刀打ち出来ないのでしょうか?
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> 【質問1】> 明らかに、小学生の子供を一人家に残して仕事に出ている背景から収入は多いのだが、何を言っても源泉徴収票等で証明されれば太刀打ち出来ないのでしょうか?→お相手に自営業収入があるのでしたら、所得証明書(課税証明書)の提出を求めると良いと思います。ただ、自営業収入について、確定申告をしていないような場合、その収入額(自営業分)の立証はかなり難しいと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
通院1日でも精神的苦痛に対する慰謝料の増額交渉は可能でしょうか?
【相談の背景】今年、子ども(小学生)が近所の市立公園で遊んでいた際、突然地面が陥没し、咄嗟に避けようと足を捻る怪我を負いました。市の調査では、排水管周辺に空洞があり、そこが抜けてしまったとのことです。ケガ自体は幸い軽傷で、病院へは1回通院しただけなのですが、問題はその後です。事故以来、子どもは• 「また地面が抜けるかもしれない」と怯えるようになり、精神的なショックを大きく受けていると感じます。しかし市側(または保険会社)から提示された慰謝料はわずか4300円でした。理由としては「通院1日だから」ということのようです。ですが、通院の回数だけで精神的苦痛の程度を判断されることに強い違和感があります。親としても非常に心を痛めています。子どもの安全を預かるはずの公共の場で起きた事故であり、簡単に「4300円で終わり」という扱いには到底納得できません。どうぞよろしくお願いいたします。【質問1】【相談したいこと】1. 通院1日でも、精神的苦痛に対する慰謝料の増額交渉は可能でしょうか?【質問2】2. 市が相手ですが、弁護士を通さずに交渉することもできるでしょうか?【質問3】3. 慰謝料増額が認められた過去の判例や考え方があれば教えていただきたいです。
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> 【質問1】> 【相談したいこと】> 1. 通院1日でも、精神的苦痛に対する慰謝料の増額交渉は可能でしょうか?→4300円というのは市側の提示に過ぎませんので、増額交渉自体は可能です。ただ、市側が増額に応じてくれるかはまた別問題です。> 【質問2】> 2. 市が相手ですが、弁護士を通さずに交渉することもできるでしょうか?→ご自身で交渉することはもちろん可能です。ただ、上手く交渉できるか不安な場合には弁護士にご依頼されることも選択肢の一つです。なお、金額的に、弁護士費用の負担を懸念されているかと思いますが、個人賠償責任保険等で弁護士費用特約が付帯されていると、本件の弁護士費用を保険会社が一定額支払ってくれるかもしれません。一度ご確認されると良いかと思ます。> 【質問3】> 3. 慰謝料増額が認められた過去の判例や考え方があれば教えていただきたいです。→裁判所は、慰謝料金額を認定する際、怪我の程度や事故態様など一切の事情を総合考慮して認定します。もっとも、交通事故訴訟では、一定の基準(裁判基準)が存在します。裁判官ごとに慰謝料金額がバラバラに認定されてしまうと裁判所としての一貫性を保てないからです。今回の事故は交通事故ではありませんが、交通事故訴訟の裁判基準を一定程度参考にできると思われます。裁判基準では、入通院日数や期間に応じて金額が決まってきますが、その他の事情も考慮されますので、お子様の受けた精神的ショックも考慮してもらうことは自体は可能ですし、公園という場所であることも考慮の対象にはなると思います(どの程度考慮してもらえるかは何とも言えません。)。ただ、ある程度の精神的ショックでないと、慰謝料を増額する形では考慮してもらえない可能性が高いです。今回の事故では、特別強い精神的ショックを受けているということが、第三者にも客観的にわかるような資料(日常生活や遊びに支障が出ていることの医師等の専門家の診断やお子様の様子の動画等)をご準備されると交渉で上手く使えるかもしれません。なお、市側の提示してきた4300円という金額は、おそらく自賠責保険の傷害慰謝料算定基準を参考にしていると思われます。
契約書
賃料増額請求 裁判訴訟
【相談の背景】賃貸人側です。家賃を毎月、300万円を事業用倉庫の賃料として受け取っています。今回は賃料増額請求を裁判を前提で考えています。お話し合いを長く続けてきましたが難しくなりました。2025年9月30日までにお話し合いや調停が上手くいかない場合には2025年9月30日に裁判、訴訟を考えています。裁判が始まってから裁判途中で賃借人から解約通知、解約が有った場合には賃料増額請求の裁判は無効になるのでしょうか。事業用倉庫の契約書では実際の解約日から6月間前に解約通知を出すことになっています。例えば2026年5月28日が解約日の場合には解約日から6月間前の2025年11月28日に賃借人から解約通知を出すことになっています。賃借人からの解約通知と実際の解約日には6月間後ですので賃料増額請求の裁判はどのタイミングでどのようになるのでしょうか。裁判は無効になるのでしょうか。事業用倉庫の契約書の契約内容は2023年4月1日から2026年3月31日が契約期間になっています。参考として書きました。専門家の先生に賃料増額請求の裁判の依頼をする時に裁判途中で賃借人から解約通知があった場合の専門家の先生の報酬の金額はどうなりますか。裁判の結果が出ていない段階で賃借人から解約通知が出た場合の報酬はどうなりますか。【質問1】今年の9月30日に賃料増額の裁判の訴訟が始まって裁判途中で賃借人から解約通知があった場合には裁判は無効や自動的に取り下げになるのでしょうか。裁判はどのような流れになりますか。【質問2】質問1の続きです。契約では解約の6月間前に解約通知を出すことになっています。9月30に裁判訴訟開始。今年の11月28日に解約通知来年の5月28日に実際の解約日どのような流れで無効ですか。【質問3】質問1と2の続きです。解約通知日と実際の解約日の間に6月間間があります。裁判途中で賃借人から解約通知があった場合の裁判の流れはどうなりますか。解約通知日と解約日は仮定の場合を想定しました。【質問4】専門家の先生に依頼をした場合の報酬です。裁判、訴訟を開始してから裁判直後や裁判途中で賃借人から解約通知や解約日が来た場合の専門家の先生の仕事の報酬の支払う金額はどのようになりますか。
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回答
> 【質問1】> 今年の9月30日に賃料増額の裁判の訴訟が始まって> 裁判途中で賃借人から解約通知があった場合には> 裁判は無効や自動的に取り下げになるのでしょうか。> 裁判はどのような流れになりますか。→借地借家法に基づく賃料増額請求(法32条)は、増額請求の通知が借主に届いたときに効果が発生します。裁判で増額後の金額が決まった時からではありません。そのため、裁判自体は無効にも取り下げにもなりません。裁判では、増額請求通知が届いたときに、いくらに増額されたことになるかが審理されます。増額後の賃貸借契約がいつまで続くかということは、賃料増額請求の裁判とは別の話ということになります。なお、賃料増額請求については、調停前置(民事調停法24条の2第1項)といって、裁判を起こす前に民事調停の申立をしなければなりません。いきなり裁判を起こすことはできませんので、要注意です。質問2と3は、質問1の回答と重複するので割愛します。> 【質問4】> 専門家の先生に依頼をした場合の報酬です。> 裁判、訴訟を開始してから裁判直後や裁判途中で> 賃借人から解約通知や解約日が来た場合の> 専門家の先生の仕事の報酬の支払う金額は> どのようになりますか。→弁護士ごとに報酬の金額や計算方法も異なるので、相談される弁護士にお問い合わせください。
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