この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
放火共犯事件において実行行為に全く関与していないのに,一審で主犯格と認定され,実行者である共犯者と同一刑の実刑判決を受けた被告人の家族から控訴審の弁護の依頼を受けた。
解決への流れ
事実誤認等理由に控訴の上共犯者のみ保釈となったのは不公平であり持病の治療の必要もあるとして控訴審で保釈を認容させ,服役中の共犯者を再度証人として採用させて尋問した結果,被告人を主犯格とした共犯者の原審の証言の信用性に疑問があるとして被告人を共謀共同正犯とした原審判決を破棄し被告人を教唆犯と認定して減刑する判決を得た。教唆犯でなく幇助犯であるとした上告は容れられなかったが,刑確定後の手術が予定されていたため,刑の執行を術後まで猶予してもらった。
一審判決は証拠の評価が不合理で全く説得力がなかったことから,その点を証拠に照らして多角的に分析検討して原審の誤りを強く主張したことが,原審の破棄の結果につながったと思います。