この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
自転車同士の事故でけがをされ、加害者に賠償金を請求したいということで相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
自転車事故の場合には自動車事故のような後遺障害認定制度がないため、後遺障害関係の損害賠償請求をするにはまずは後遺障害の残存を主張立証しないといけませんが、必要な検査を行ってその検査結果に基づいて具体的な主張立証をおこなったところ、第12級相当の後遺障害が認定されました。そして、本件は治療期間がいつまでかということも争われましたが、カルテの記載を詳細に引用しながら後遺障害診断書作成時まで症状が快方に向かっていたことを主張立証し、この点も当方の主張が裁判所に認められました。
自転車事故の場合には必要な作業は自動車事故よりも多いですが、基本は自動車事故のノウハウが応用できます。私は自動車事故の解決実績も豊富ですから、自転車事故も安心してご依頼いただけます。