この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Kさんのお父様が逝去され、その後、お父様は他の相続人の子ども(被相続人から見て孫)に対し、公正証書遺言を作成していた事が判明しました。遺言は「孫に全ての土地を譲る」という内容のもので、遺産の一部は孫に遺贈するものとなっておりました。残った遺産を遺産分割、遺留分を侵害する部分を遺留分侵害額請求として、本件を受任することとなりました。
解決への流れ
本件においては、他の相続人との話し合いが困難でしたので、調停を申し立てることにいたしました。調停において話し合いを重ね、ご依頼者様が預貯金をすべて相続するとの結論にまとまり、本件は無事解決となりました。
本件では、「遺産分割調停」「遺留分侵害額請求調停」と、2つの調停を申し立てることにより解決いたしました。遺言について、「全ての遺産を相続させる」という内容の場合は、残存遺産がなく遺留分侵害額請求のみとなりますが、本件は「一部の遺産のみを遺贈する」というものでしたので、法律的に相続分を確定させるには複雑であり、弁護士が介入した方が良いケースでした。調停では、主に「不動産の評価額をどのように考えるか」が論点となりました。双方の当事者より不動産会社の査定を提出し、最終的にはその中間値を取ることで、評価額を決めるとの合意が可能となりました。本件においては、不動産評価額での合意形成が可能となりましたが、場合によっては、不動産鑑定を実施することもあり、それら費用は双方の当事者が遺産より支出する場合が多いため、可能な限り合意形成による収束が望ましいと言えます。相続問題は、親族間の感情対立も大きく、当事者間による合意形成は困難な場合も散見されます。弁護士が代理人として入り、客観的な視点でのアドバイスがあることが早期解決へ繋がりますので、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。