この事例の依頼主
60代
相談前の状況
突然,債権回収会社から,何十年と疎遠となっていた伯父がその息子と連帯して借入をしたと思われる住宅ローンについて,伯父が亡くなったため法定相続割合に応じて支払うよう求める通知がきたため,どうすればよいのかと相談に来られました。
解決への流れ
当方にて,相続放棄に必要となる全戸籍類の取り付けを行い,家庭裁判所の相続放棄の申述申立を行い,無事受理されるに至りました。
60代
突然,債権回収会社から,何十年と疎遠となっていた伯父がその息子と連帯して借入をしたと思われる住宅ローンについて,伯父が亡くなったため法定相続割合に応じて支払うよう求める通知がきたため,どうすればよいのかと相談に来られました。
当方にて,相続放棄に必要となる全戸籍類の取り付けを行い,家庭裁判所の相続放棄の申述申立を行い,無事受理されるに至りました。
突然,疎遠であった親族の債務に関して,あなたは法定相続人であるとして支払を求める請求がくることがあります。このような場合には,慌てず相続放棄の申述を家庭裁判所にするということが大切です。