この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遺産相続の問題でトラブルになりやすいのは、複数の相続人がいる場合に、「特定の相続人にのみ遺産を相続させる」というような内容の遺言書が残されているケースです。今回の事例においても同様に、依頼者のお父様が亡くなられ、法定相続人(遺産を受け取る権利のある人)は子である三人兄弟という構図でした。ところが、遺されていた公正証書遺言は、三兄弟のうちの一人(相談者)を除く、二人にのみ遺産を相続させるという旨であったため、「正当な取り分を受け取りたい」とのことで、弊所へご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
本件のご相談を受け、法定相続人である相談者の方には遺留分がある事などを説明し、ご依頼を頂きました。ご依頼者様は、お父様の生前、お父様が経営されていた事業に従事していたこともあり、今回の相続から除外されたことには納得がいかないとのことでしたので、他二人のご兄弟に対し、遺留分の請求を行いました。遺留分の金額や特別受益の額等について争いが生じたため、調停では話がつかず、訴訟に進むこととなりました。訴訟手続きの中では、和解のための話し合いを行い、相談者が適正な遺留分額の支払いを受ける旨の和解が成立しました。結果として、ご依頼者様は適正な金額の支払いを受けることができ、無事に事件は終了しました。
実際の相続の場面では、細かで複雑な問題を抱えていらっしゃるケースもあり、個々で事情は異なるものと思います。遺言や生前贈与などの内容が不公平であると感じられている場合は、お気軽にご相談へお越しください。お話をじっくりお伺いした上で、ご状況やご事情に合わせた選択肢をご提示いたします。