この事例の依頼主
女性
依頼者様の息子さん(10代少年、大学生、前科前歴なし)が、通学途中の路線バス内において、乗り合わせた女子高生の臀部(お尻)を手で触った痴漢事件です。少年は、通報を受けて警戒にあたっていた警察官に現行犯逮捕され、少年事件として立件されました。
ご両親からの依頼を受け、当事務所の弁護士が警察署に留置された息子さんと接見(面会)した後、同弁護士を弁護人として選任していただきました。ご両親は、身体拘束時間が伸びる事によって息子が大学を退学又は休学しなければならなくなってしまう事と、息子の日本国籍への帰化申請の際に痴漢事件が不利益に考慮されることを懸念し、息子様の早期の身柄解放と前科の付かない寛大な処分を望んでおられました。逮捕当初は息子様が犯行を否認しておられたことから、早期の釈放が困難となることが予想されましたが、弁護人の迅速な弁護活動と検察官や裁判官に対する懸命の説得によって、ご依頼当日に勾留を阻止して釈放を実現させることができました。釈放後は、自宅に帰った息子本人及びご両親との面談を繰り返し、様々なアドバイスを行った事によって、最終的に息子様は痴漢行為を認めるとともに、自身の行動を悔いて被害者様に対する謝罪の言葉を口にするに至りました。弁護士による付添人活動の結果、家庭裁判所の審判では少年の反省と再発防止策が重視されて、在宅での保護観察処分の決定を獲得することができました。結果として、息子様は退学になることなく早期に大学へ復学するとともに、帰化申請に与える影響を最小限に留めることができました。事件解決後には、以下のようなお言葉をご依頼者様から頂戴しました。「初めての経験で不安しかありませんでした。先生は忙しいにもかかわらず、些細なことを丁寧に対応してくださり助かりました。他スタッフの方々にもお礼申し上げます」
刑事事件において、良い結果をもたらすには早期の弁護活動着手が重要となってきます。早期に弁護活動をすることで、身体拘束の期間を短くすることができますし、処分がなされるまでの間に最大限の弁護活動も行えます。今回のご依頼者様の場合でも、ご依頼をいただけた時点が、勾留請求前という時点でしたので、早期に弁護活動に着手することが可能となりました。その結果、勾留を阻止して、身体拘束期間が最小限度に抑えることが出来ました。また、弁護活動・付添人活動の結果として、在宅での保護観察処分の決定を獲得することができ、息子様が退学になることなく大学へ復学するとともに、帰化申請に与える影響を最小限に留めることができました。事件解決後のご依頼者様、息子様の顔をみて、これからも精進していこうと思った次第です。