この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
後妻の子の1人が生前に父親を誘導して、前妻の子3人には一人あたり50万円ずつのみ取得させる遺言書を作成。しかも、父親は87歳を過ぎてから後妻の子の妻、姪、甥の夫の3名と相次いで養子縁組をしました。前妻の遺留分の割合を減らす目的であることが強く疑われました。前妻の子3人は特に父親と折り合いが悪かったわけではないので遺言書の偏った配分に納得がいかず当事務所を訪れました。
解決への流れ
後妻の子の誘導による遺言書の内容は、前妻の子の遺留分を侵害する内容でしたので、当事務所は相手方に対し、「遺留分滅殺請求の通知」をしました。調停が不調になり、訴訟は最高裁までもちこまれましたが、最終的な依頼者3名の合計取得額は遺言書より1300万円増えた結果となりました。
遺留分を請求する側は遺産や生前贈与の全貌がわからないことが多く、専門家の必要性が大きい事例といえるでしょう。