この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
遺言作成時期の父親の状態をお聞きする限り、遺言自体の無効を主張することは難しいと考えられましたが、遺言内容は明らかに次男以外の遺留分を侵害しているので遺留分減殺請求ができると助言しました。当事務所で受任し、遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を次男に送付しました。これを受けて次男も弁護士に相談したようで、減殺請求に応じると回答を受けました。幸い、次男の方でもビルは売却予定だったため,売却金額の中から相当額を支払うことで交渉がまとまり、早期解決に至りました。
当事務所で受任する前は、次男は遺言を盾に分与を拒否していたそうです。しかし、当職からの内容証明郵便をきっかけに自ら弁護士に相談されたようで、長男に遺産を分与する必要があることをご理解いただけました。なお、長女も同様に遺留分を侵害されていましたが,本人の意向で遺留分減殺請求を行わなかったので,結果として長男だけが次男から遺産の分与を受けることになりました。