この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者の父親が作成した遺言書で、父親と同居していた相談者のきょうだいに全て相続させると記載されていました。依頼者のきょうだいは遺産は一切渡さないと主張し、相談者には全く分配しようとしませんでした。
解決への流れ
相手方のそのきょうだいに遺留分を請求する通知書を送付し、相手方と協議した結果、適正な遺留分として一人あたり3,000万円近い金額を回収することができました。
50代 男性
相談者の父親が作成した遺言書で、父親と同居していた相談者のきょうだいに全て相続させると記載されていました。依頼者のきょうだいは遺産は一切渡さないと主張し、相談者には全く分配しようとしませんでした。
相手方のそのきょうだいに遺留分を請求する通知書を送付し、相手方と協議した結果、適正な遺留分として一人あたり3,000万円近い金額を回収することができました。
仮に全てを特定の子に相続させるとの遺言書があったとしても遺留分は存在します。まずは、相続財産の全貌を明らかにさせることからですが、相手方の方にも代理人がついたので、双方の代理人を通じ、無事話し合いで決着することができました。相手方が応じない場合、調停または裁判によらざるを得ず、その場合、相続税の支払期限に間に合うかという問題がありましたので、早期に解決できたのは良かったです。