この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者Xは、被相続人Aの死亡後、家庭裁判所で相続放棄の手続をとったが、Aの死亡後にAの預金を解約して現金で保管していたことから、遺産に関する訴訟でXの相続放棄の有効性が問題となった。
解決への流れ
Xは、Aの預金を解約した後、解約金をXの個人財産と分離して保存し、Xの個人的使途に一切使用しておらず、いつでも相続人に引き渡せる状態にしてあることから、Aの預金の解約は保存行為であると主張した。その結果、Xに有利な条件での和解が成立した。
XがAの預金を解約した経緯や目的を詳細に説明し、処分行為にはあたらないと主張しました。