犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】10年前に破産手続をした依頼者が2度目の破産手続をして免責が認められた事例

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工藤 清史 弁護士が解決
所属事務所仙台東口法律事務所
所在地宮城県 仙台市宮城野区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

10年前に破産手続きをしましたが、生活に困り、またもサラ金やクレジットカードで借り入れを行い、返済が困難となってしまい、弁護士に破産手続を依頼しました。

解決への流れ

2度目の破産だったので、免責が認められるかどうか不安でしたが、無事、免責が認められ、安心しました。

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工藤 清史 弁護士からのコメント

2度目の破産は裁判所からも厳しく見られますが、免責が不可能というわけではありません。破産手続きに至った経緯・理由を丁寧に説明していき、免責が許可となることもあります。まずは弁護士にご相談ください。