この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は、お父様が亡くなり、不動産、預貯金があるが他の相続人と遺産分割の話し合いができなくて困っているとご相談に来られました。
解決への流れ
当職が受任し、相続人調査,相続財産調査を行った上で他の相続人に連絡を取りました。しかし、相続人の中に認知症で判断能力が失われている方がいらっしゃり、その方のご家族に成年後見人の選任の申し立てをしていただき、選任された成年後見人を交えて遺産分割協議書を交わしました。ご依頼者は、相続人同士で争いになることなく解決できて大変満足していらっしゃいました。
認知症で判断能力が失われている相続人がいる場合に、署名捺印をもらって遺産分割協議書を作成したとしても、後日無効とされてしまうリスクがあります。しかるべき手続きを踏むことが必要です。