この事例の依頼主
男性
相談前の状況
会社を経営している方が多数の債権者への多額の借入(債務)を残して亡くなり、その債権者から相続人へ請求が来ていたことから、そのご両親、ご兄弟がご相談に来られました。
解決への流れ
お亡くなりになられた方には資産がなかったため、相続人全員で相続放棄を行うこととし、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。そして、相続放棄受理後、各債権者に連絡をし、全ての債権者に対する債務を免れることができました。
男性
会社を経営している方が多数の債権者への多額の借入(債務)を残して亡くなり、その債権者から相続人へ請求が来ていたことから、そのご両親、ご兄弟がご相談に来られました。
お亡くなりになられた方には資産がなかったため、相続人全員で相続放棄を行うこととし、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。そして、相続放棄受理後、各債権者に連絡をし、全ての債権者に対する債務を免れることができました。
お亡くなりになられた方に借金がある場合、このようなマイナスの財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産とともに、相続人が相続することとなります。このようなマイナスの財産の支払いを免れるには、相続放棄という手続を検討しなくてはなりませんが、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなります。この事例ではマイナスの財産しかなかったため、相続放棄を選択しましたが、仮にプラスの財産も相当程度ある場合には、限定承認などの別の手続、方法も検討する必要があるでしょう。また、このような相続放棄、限定承認は、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければなりませんので、注意が必要です。