この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aは交通事故など起こすことはないと過信して、自動車損害賠償責任保険(自賠責)にのみ加入して、任意保険に加入していませんでした。ある日、見通しの悪い交差点に差し掛かったAは、自分の道路が優先道路であることと、それほど交通量のある道ではなかったので、少し減速した程度で交差点に進入したところ、右側の道から突然、一時停止を怠ったBの運転する自動車が急に交差点に進入してきて、Aの車と衝突して、Bは死亡してしまいました。Bの遺族Cは、BがAとの交通事故で亡くなったことを悲しみ、そしてAに金5000万円損害賠償請求をしてきました。自賠責保険でも、高い過失が認められたのですが、その自賠責保険からも金1000万円程度の保証しか出ませんでした。Cによる金5000万円の損害賠償を請求する訴訟を受けたAは、Bを死亡させたことに動揺していたこともあり、途方に暮れて当事務所に相談に来ました。
解決への流れ
当事務所は、Bの過失が大きいことを根拠に裁判所にAの支払い能力がないことも訴えました。裁判所は、これを聞き入れて、CとAに金700万円の和解案を提示しました。Cは、Bの過失が大きいこととAの支払い能力が小さいことを考慮して、裁判所の和解案を受諾しました。Aは、Cから金5000万円の損害賠償請求を受けて、生きた心地がしませんでしたが、裁判所の金700万円という和解案にCが応じたことから、喜んで和解することに同意しました。Aにとっては、九死に一生を得たような心境でした。
交通事故の加害者側のご相談にも注力しております。満足のいく結果を目指しますので、まずはお問合せください。